ちょっと気になることがあって区役所(幸区役所地域見守りセンター衛生課&中区福祉保健センター生活衛生課)に問い合わせ。
5年以上前も気になって問い合わせた。その時も問題なくクリア。
↑一応持っている「愛玩飼養管理士一級、二級」最初に教えてくれたのはエミタン。もちろんエミタンも一級、二級資格保有。エミタンは腕を壊す前までは犬の保護活動をされてましたよ。
令和2年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」等の一部を改正されました。「愛玩動物管理士」持っている以上はきちんと問い合わせをして確認しておかないと思いまして。
あたしの場合「第二種動物取扱業」にあたるのかってこと。
「第一種動物取扱業」と違い「第二種動物取扱業」は「営利性」がありません。
あたしが心配になったのは「一定数以上の動物を取扱うこと」の文言。
以前は「中型動物の合計数=10頭以上」だったと思うんだけど、引き下げられたんじゃないのかな?って思って。
これは川崎↓第二種動物取扱業
これは横浜↓第二種動物取扱業
こんなこといちいち問い合わせする必要もないか・・・・って思ったんだけど、みんな問い合わせしてるのね。順番待ち。担当職員さんが出勤される日が限定されるというのもあると思うけど。
「説明するのに少し長くなりますが」とのことだったけど、あたしはすんなりクリア。
これは↑シュナーズおトイレ係の「愛玩動物飼養管理士」の資格認定証。
藍ちゃん可愛さだけに習得。
「どうやったらお世話出来るのか」
「基礎知識を得るためには」
ただそれだけで取得。
うちのシュナーズの為にだけ取得。
ゆえに「営利性」などまったくない。
受講料二級30000円、一級32000円さらに、登録料が二級5000円、一級20000円。ぼったくりや。あと会費・・・ふざけとる。
現在はシュナーズ専用ドライバーが「愛玩動物飼養管理士」の資格習得中。
ここのところ「動物愛護及管理法」読み返してるけど、果たして「一番理解しなくてはならない人たち」が読むのか?まず読まない。
「一番理解しなくてはならない人たち」にはまったく関係ない法改正。そして読んだとしても理解できないもん。
最期は人間性の問題。
結局は何も変わらない。