刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「普変なる掟」のテーミス女神 Wikipediaからお借りしました。
私は日本国民ですので、日本国の法律に乗っ取って、処罰していただくことを望んでいます。
なぜなら、私は日本国民であるので、いかなる侮辱、暴力も日本の法律で守られる権利を有しているからです。
『2024年4月29日』に起きた事。
『2023年10月21日』に起きたことについては「侮辱された事実を知ってから、およびその侮辱を行った人物を知ってから半年以内」なので、事実を知らされたのは『2023年11月2日』ということは『2024年5月1日』までに告訴しなかったので時効。
『2024年4月29日』に起きたことは、『2023年10月21日』に起こした人物も関わってくることなので、今回は、この関わった方たちに対して行動を起こさせて頂きます。
『2024年4月29日』に起きたことなので、『2024年10月28日』で半年になります。
「侮辱罪」は親告罪ですから、私が「侮辱された」と告訴しなければなりません。
「侮辱罪」の構成要件ですが、『公然』とは、多数、少数に対してでも、「他に広まる可能性がある場合」もしくは「不特定に対して知らせること」であり、SNSなどのインターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず『公然』に該当します。
『事実を摘示しない』とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」などの誹謗中傷が該当します。
私がなぜ、私のブログで書いたかといえば、これから先、『不特定多数』の方がこの出来事を閲覧したという事実が欲しかったからです。
実際の閲覧数に関係なく、インターネット上には『閲覧回数』が記録として残るからです。
私は今回の事に対して、法律に乗っ取って処罰をして頂きます。