健康で文化的な最低限度の生活ー『文化的』

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する・・・・これは父からそらで言えるまで何度も覚えさせれましたよ。

それと「職業に貴賎なし」 徳川時代の石田梅岩の言葉ですが、ここから

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

に飛ぶわけです。

「労働の対価」として「賃金」が発生するわけです。

うちのシュナーズは「お仕事(労働)」をしております。

それは「自宅の警護」だったり「地域の見回り」だったり、他者への「心理療法」だったり、触れるということで「物理療法」だったり・・・・物は言いようですが(笑)

「お仕事」をしているシュナーズには当然「権利」が生まれるとあたしは考えるわけです。「賃金」が「発生」するわけですから、あたしが「賃金」を預かり「食事」や「医療」にかけれるわけです。屁理屈ですけどね(笑)

↑これで300円・・・素敵。

あたしが考えるシュナーズの「文化的」な生活。

身体も精神も健康でいられるように、身体は清潔で、毎日の食事があり、八つ当たりの対象などにならず、社会との接点を持てるように散歩にも行き、清潔な寝床、優しい言葉、いつも安心していられるように・・・・ただ「生きてる」だけなのではなく、共に「活きている」とシュナーズが「実感」出来るような「生活」

シュナーズに「トマトとあさりと鱈の落としでパエリア」にしましたよ。高いもは買えないけど、あたしの出来る範囲で健康でいられるように。

シュナーズにも「権利」があるとあたしは考えます。

なぜ憲法二十五条には「文化的な」という言葉が入っているのか。犬に「文化的な生活」が必要なのかと突っ込まれそうですが(笑)

「文化的な」というのは押し付けがあってはならないのです。個々の「価値観」は違うわけですから、お互いを尊重しあい、分にあった「生活」をすればいいのかな・・・と。

ともに「活きて」いければうれしい。

5月3日は「憲法の日」です。ゴールデンウィーク突入でちょこっと考えちゃった、あたしでございました(笑)